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正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といって、主に一般消費者を不当表示や不当景品類から守る法律で、代表的な広告規制の1つです。規制内容は大きく分けて
1. 表示規制2. 景品類規制
の2つの点になっています。
景品表示法では、「事実ではない表示」「過度な表示」など、不適切に消費者に誤解させるような表示を「不当表示」として禁止しています。表示規制の対象となる「表示」は広範囲で、「顧客誘引手段として、提供する商品・サービスの内容・取引条件などを消費者に知らせる広告や表示全般」となっており、以下のようなものが規制対象になっています。
容器・包装・ラベル
チラシ・カタログ
DM・FAX広告
ポスター・看板
新聞・雑誌・放送
インターネット広告
実演広告
セールストーク
景品表示法では、過大な景品類の提供を禁止しています。景品類の範囲は、「顧客誘引手段として、提供する商品・サービスの取引に付随して取引の相手先に提供される他の経済上の利益」となっております。
消費者が景品に惑わされて不良商品や割高商品を購入しないよう、1. 一般懸賞2. 共同懸賞3. 総付懸賞上記3点の景品類の最高額や総額などを定めて規制しています。
ただし、「提供する商品・サービスの取引に付随しない懸賞」は規制対象ではありませんし、「『おまけ』として提供する物」はそもそも「景品」に該当しません。
上記で説明した通り、商品・サービスの説明や広告の規制と、お客さんを呼ぶための懸賞にも金額の規制があるんです。
もし知らずに違反していて、消費者庁から措置命令が届いても、知らなかったじゃ通用しません。作る・始める前に当事務所へご相談ください。 景表法違反にならないようにサポートいたします。