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日本では渋谷区からスタートした「パートナーシップ制度」ですが、現在では多くの自治体で導入されるようになり、少しずつLGBTの方にとって住みやすい環境が整備されてきています。
しかし、まだパートナーシップ制度が導入されていない自治体が多いというのも現実であり、「同性婚が認められていないので、法的な婚姻関係にはなれない」という現実も変わっていないのが現状です。
多くの疑問と将来の不安を抱えながら生活している方も多いかと思いますが、当事務所が少しでも安心して暮らせるようサポートいたします。
当事務所ではLGBTの方が安心して暮らせるように下記のようなサポートをさせていただきます。
パートナーシップ契約書
遺言書作成
公正証書作成
「日本では無理」と諦める前に、一度ご相談ください。
あまり聞きなじみがないかもしれませんが、婚前契約書は欧米ではプリナップと呼ばれ多くのカップルが活用しています。国際結婚にも、トラブルを防ぐためや法的な拘束力のある契約として利用されています。
婚前契約書とは、2人のこれからの結婚生活について、それぞれ守ってもらいたいこと、確認しておきたいことなどを文章化しておくもので、内容は当事者間の合意があれば原則自由に取り決めることができます。(ただし、公序良俗・法律の趣旨に反する内容、相手の権利を過度に制限する内容は無効になる可能性もあります)
家事の分担/結婚生活の心構え/生活のルールなどの決まりごと/家計の管理/財産関係/禁止事項などの内容を盛り込む方が多いですが、財産分与の方法や子どもの養育費などの離婚の際の条件を取り決めたりすることもあります。
結婚の前に相手のことをよく知り・よく考える機会にもなりますので、幸せな結婚生活のために作成してみませんか?
日本ではLGBTの方、特に同性カップルには、パートナーシップ制度がありますが、法的効果はありません。ですが、婚前契約書はLGBTの方が使える法的効果のある利用可能な契約の一つです。
「LGBTだが婚姻と同じような権利が欲しい」という方は、ぜひご相談ください。